飲料製品に使用している水は、硝酸態窒素や亜硝酸態窒素の検査をしていますか?
当社製品に使用する水は、いずれもその基準値以下であることを確認しております。
なお、日本の水道法の基準により、硝酸態窒素と亜硝酸態窒素の合計量として10mg/L以下、かつ亜硝酸態窒素0.04mg/L以下であることが定められています。
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なお、日本の水道法の基準により、硝酸態窒素と亜硝酸態窒素の合計量として10mg/L以下、かつ亜硝酸態窒素0.04mg/L以下であることが定められています。
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